離婚後は、名字や戸籍の扱いが変わります。
「旧姓に戻るの?」「子どもの戸籍はどうなる?」といった疑問は、実際の手続きの前に整理しておくと安心です。
ここでは、離婚後に変わる戸籍と姓の仕組みを、できるだけわかりやすく解説します。
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1. 離婚後の戸籍・姓の基本ルール
離婚が成立すると、戸籍と名字の扱いが変わります。 基本的には、結婚前に使っていた旧姓に戻ります。 ただし、役所に「婚氏続称(こんしぞくしょう)」という届出を出せば、結婚中の姓をそのまま使い続けることができます。 届出を出さないまま離婚届を提出すると、自動的に旧姓に戻る仕組みです。
ポイント:離婚届の「氏の扱い」欄にも注意を。 離婚届の中には、「今の名字を続けるか」「旧姓に戻すか」を選ぶ小さなチェック欄があります。 ここで「婚姻中の氏をそのまま使う」に印をつけておけば、別の書類を出さなくても、これまでの名字を続けて名乗ることができます。 逆に、印をつけずに提出すると自動的に旧姓に戻る扱いになります。 迷ったときは、窓口で職員に確認してから出すと安心です。
戸籍については、もとの親の戸籍に戻る「復籍」か、自分ひとりの「新戸籍」を作るかを選ぶことになります。
- 復籍:結婚前に入っていた親の戸籍に戻る方法。ただし、すでに親が亡くなっている、戸籍そのものが除籍になっているなど、戻れないケースもあります。
- 新戸籍:自分を筆頭者とした、まったく新しい戸籍を作る方法。子どもと一緒に暮らす場合は、こちらを選ぶ人が多い印象です。
私の場合は旧姓には戻らず、婚姻時の姓をそのまま引き継ぎ、新しく子どもと戸籍を作り直しました。 どちらを選んでも法律上の違いはありませんが、今後の手続きや子どもの戸籍移動に関係する場合があるため、内容を確認してから決めましょう。
こんなときはどうなる?
- 旧姓に戻ると、パスポートや銀行口座、クレジットカード、勤務先の登録名など、名字が絡むあらゆる書類の変更が必要になります。手続き先が多いほど時間がかかるので、離婚が決まった段階で「変更が必要なものリスト」を作っておくと後が楽です。
- 婚氏続称を選んで結婚中の姓を続ける場合でも、戸籍自体は新しく作り直すことになります(元配偶者の戸籍にはもう入れません)。「姓は変わらないのに戸籍は変わる」という点を混同しやすいので、ここは押さえておきたいポイントです。
2. 離婚後も婚姻中の姓を名乗りたい場合(婚氏続称制度)
離婚後も婚姻中の名字をそのまま使いたい場合は、離婚後3か月以内に「婚氏続称の届出」を市区町村役場へ提出します。 この届出を期限内に出せば、結婚中と同じ姓を名乗り続けることができます。
もし3か月を過ぎてしまった場合は、家庭裁判所に「氏の変更許可申立」を行う必要があります。 ただし、許可を得るには「やむを得ない事情」が必要で、たとえば仕事上どうしても今の名字を使いたいなど、合理的な理由が求められます。 単に「気持ち的に変えたくない」などの感情的な理由だけでは、認められにくいのが現実です。
家庭裁判所で氏の変更を申し立てる場合は、次のような書類が必要です。
- 本人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 婚姻前から現在までの戸籍関係書類
- 氏の変更が必要であることを示す資料(勤務先の証明など)
書類をそろえたうえで、家庭裁判所に申立書を提出し、許可が下りた後に役所で戸籍の変更手続きを行います。 やや手間のかかる手続きなので、「婚氏続称」を希望する場合は、離婚時の届出を忘れないようにしましょう。
婚氏続称を選ぶ人・旧姓に戻す人、それぞれの理由
実際に婚氏続称を選ぶ人には、こんな事情がよく見られます。
- 子どもと同じ名字でいたい(学校での呼び名や書類上の混乱を避けたい)
- 仕事上、今の名字ですでに顧客や取引先に認知されている
- 単純に、名字を何度も変えることへの手続き上の負担を避けたい
逆に旧姓に戻す人は、「気持ちの区切りをつけたい」「もとの自分に戻りたい」という理由が多いようです。 どちらが正解ということはなく、自分の生活や仕事の状況に合わせて選べば大丈夫です。
婚氏続称の届出、忘れやすい落とし穴
- 離婚届と同時に出す必要はなく、離婚成立後でも3か月以内なら手続き可能です。ただし「後で出せばいい」と先延ばしにして忘れてしまうケースが実際に多いので、離婚届を出したタイミングでカレンダーに期限をメモしておくのがおすすめです。
- 婚氏続称は「一度選んだら原則やり直しがきかない」制度です。あとから「やっぱり旧姓に戻したい」となっても、家庭裁判所の許可がなければ変更できません。迷っている場合は、届出前に一度冷静に考える時間を取りましょう。
3. 子どもの戸籍と姓の扱い
親が離婚しても、子どもの姓や戸籍は自動では変わりません。 つまり、親が旧姓に戻っても、子どもは引き続き婚姻中の姓のまま、元の戸籍に残ることになります。
子どもの名字を親とそろえたい場合は、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」を行う必要があります。 この申立てが認められたあとに、役所で「入籍届」を提出することで、子どもの戸籍を親と同じ新しい戸籍へ移動させることができます。
ポイント:家庭裁判所での手続きが先、役所での入籍が後です。 順序を間違えるとやり直しになるため、手続きの流れを事前に確認しておくと安心です。 また、子どもの年齢や同意の有無によっては、審査に時間がかかる場合もあります。
子の氏の変更許可申立てに必要なもの(目安)
- 申立書(家庭裁判所の窓口や公式サイトで入手可能)
- 子どもの戸籍謄本
- 親(申立人)の戸籍謄本
- 収入印紙・郵便切手(申立て費用として)
申立てから許可が下りるまでの期間は、家庭裁判所や時期によって差がありますが、書類に不備がなければ数週間程度で結果が出ることが多いようです。ただし混雑状況によって前後するため、余裕を持って動くのが安心です。
子どもが15歳以上の場合
子ども自身が15歳以上であれば、子ども本人が申立人となって「子の氏の変更許可申立」を行うことができます。15歳未満の場合は、親権者が法定代理人として代わりに申立てを行います。 このあたりは家庭ごとに事情が異なるので、迷ったら家庭裁判所の窓口や、離婚問題に詳しい専門家に相談してみるのも一つの方法です。
4. よくある質問(Q&A)
Q. 離婚届を出した後でも、姓の選択を変更できますか? A. 離婚届提出時に旧姓に戻る扱いを選んでいた場合、あとから婚姻中の姓に戻したいときは、3か月以内であれば婚氏続称の届出で対応できます。3か月を過ぎてしまうと、家庭裁判所での手続きが必要になります。
Q. 子どもの戸籍を移さないままだと、何か不都合はありますか? A. 法律上、子どもの戸籍をすぐに移さなければならない義務はありません。ただし、親と子どもで名字が異なったままだと、学校や病院などの手続きで説明を求められる場面が出てくることがあります。急ぐ必要はありませんが、いずれ手続きするなら早めに動いておくと気持ちが楽になる人が多いようです。
Q. 婚氏続称を選んだ場合、旧姓に戻ることは二度とできませんか? A. 完全に不可能というわけではありませんが、家庭裁判所の許可が必要になり、正当な理由も求められます。手続きのハードルは上がるため、「一度決めたら基本的にはそのまま」というくらいの気持ちで選ぶのが現実的です。
Q. 手続きは自分ひとりでもできますか?専門家に頼むべきですか? A. 婚氏続称の届出は役所の窓口で完結するため、基本的にひとりで対応できます。一方、家庭裁判所での申立てが必要なケース(期限を過ぎた場合や、子の氏の変更)は書類の準備が煩雑になりやすいので、不安があれば行政書士や弁護士に相談するという選択肢もあります。
5. 手続き全体の流れ(時系列で整理)
最後に、ここまでの内容を時系列で整理しておきます。
- 離婚届を提出する(この時点で「氏の扱い」欄を確認)
- 婚姻中の姓を続けたい場合は、3か月以内に婚氏続称の届出を役所に提出
- 期限を過ぎた場合は、家庭裁判所に氏の変更許可を申立て
- 子どもの姓も合わせたい場合は、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」を行う
- 許可が下りたら、役所で「入籍届」を提出し、子どもの戸籍を移動
順番を守ることで、二度手間を避けられます。
まとめ
離婚後は、名字や戸籍の扱いが変わります。 旧姓に戻すか、婚姻中の姓を使い続けるかは、離婚届を出す時点で決めておくことが大切です。 また、子どもの姓や戸籍は自動で変わらないため、希望する場合は家庭裁判所を通じた手続きが必要です。
- 離婚届にある「氏の扱い」欄を確認する
- 婚氏続称を希望するなら3か月以内に届出を提出
- 期限を過ぎたら家庭裁判所での申立が必要
- 子どもの姓を変える場合も家庭裁判所で許可を得る
- 書類や手続きの順序を間違えないよう確認しておく
離婚の手続きは、感情的にも複雑で迷うことが多いものです。 少しずつ情報を整理しながら、自分と家族に合った選択をしていきましょう。
💬 手続きを終えたあとの心の整理については、こちらの記事で詳しく紹介しています。
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