共同親権はいつから開始?2026年施行で離婚後の生活はどう変わるのか

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共同親権はいつから開始?2026年施行で離婚後の生活はどう変わるのか【想定で解説】

2026年4月から施行予定の共同親権制度。離婚後も父母双方が親権を持つことができるこの新しい制度について、「すでに離婚している場合は関係あるのか」「DV被害があっても共同親権になってしまうのか」「教育方針で対立している相手と共同親権なんて無理」といった不安や疑問の声が増えています。

賛成・反対といった制度の是非については多くの議論がありますが、実際に離婚を考えている人、すでに離婚している人にとって本当に知りたいのは「自分の生活がどう変わるのか」「子どもにどんな影響があるのか」という具体的な部分ではないでしょうか。

この記事では、制度の賛否を決めつけるのではなく、離婚後の現実的な生活や子どもへの影響という視点から、共同親権制度について整理していきます。

共同親権とは|2026年4月施行予定の新制度

共同親権とは、離婚後も父母の双方が親権を持つ制度です。

これまでの日本では、離婚後はどちらか一方のみが親権を持つ「単独親権」が原則でした。親権者にならなかった側の親は、面会交流や養育費の支払いといった形で子どもと関わることはできても、法的な親権者としての決定権は持てませんでした。

民法改正により2026年4月から、離婚後も共同親権を選択できる制度が導入されます。

自動的に共同親権になるわけではない

ここで重要なのは、離婚すれば自動的に共同親権になるわけではないという点です。

離婚時に、協議離婚であれば話し合いによって、合意ができなければ調停や裁判を通して、どの親権形態を選ぶかが判断されます。つまり、単独親権を選ぶことも引き続き可能です。

家庭裁判所が最も重視するのは「子の利益(子どもの福祉)」です。共同親権が子どもにとって望ましいかどうかが、個別の事情に応じて判断されることになります。

共同親権で変わること・変わらないこと

共同親権になると、親としての「決定権」を双方が持つことになります。具体的には、以下のような重要な事項について、父母双方の同意が必要になる可能性があります。

  • 進学先や転校などの学校選択
  • 手術や入院を伴う医療行為
  • パスポート取得などの公的手続き
  • 居住地の変更

日常的な判断(日々の食事や習い事の送迎など)は監護者(実際に子どもと暮らす親)が単独で行えますが、子どもの将来に関わる重要な決定については、もう一方の親の同意や協議が必要になる場面が出てきます。

養育費・面会交流は親権とは別問題

よく誤解されがちなのですが、養育費や面会交流は親権とは別の問題です。

  • 「共同親権になったら養育費が増える(減る)」
  • 「共同親権じゃないと面会交流ができない」

こうした理解は正確ではありません。

養育費は親権の有無に関わらず、子どもを養育する義務として発生するものです。面会交流についても、親権形態とは別に、子どもの利益を考慮して取り決められます。

つまり、共同親権を選んだからといって、養育費の金額が自動的に変わるわけでも、面会交流の頻度が増えるわけでもありません。

一方で、学校選択や進学、医療など重要な判断に双方の関与が前提になるという点は、確実に生活に影響を与える可能性があります。

すでに離婚している人も対象?親権変更の申し立てについて

今回の制度改正は、これから離婚する人だけが対象ではありません。

すでに離婚していて単独親権になっている場合でも、2026年4月の施行後に親権者変更の申し立てを家庭裁判所に行うことが可能になります。

申し立てれば必ず認められるわけではない

もちろん、申し立てをすれば必ず共同親権に変更されるわけではありません。

  • 子どもの利益になるかどうか
  • 現在の養育状況は安定しているか
  • 父母間で協力して意思決定ができる関係性か
  • 子ども自身の意向(年齢に応じて)

特に重視されるのは、変更することが本当に子どもにとってプラスになるのかという点です。現在安定した生活を送っている場合、わざわざそれを変える必要性があるのかが問われます。

対応が必要になること自体の負担

仮に申し立てが却下される可能性が高いとしても、申し立てられた側は家庭裁判所に出向いて事情を説明したり、資料を準備したりする必要が出てきます。

離婚後、ようやく落ち着いた生活を取り戻したタイミングで、再び元配偶者との関係が表に出ることになります。この対応や説明が必要になること自体が、精神的・時間的な負担になるという点は、現実として考えておく必要があります。

DV被害がある場合、共同親権は拒否できるのか

共同親権は義務ではありません。特にDVや虐待があった場合には、共同親権を選ばない判断がされる余地があります。

家庭裁判所が最も重視するのは、今後も変わらず「子どもの利益(子の福祉)」です。

精神的DVも判断材料になる

  • 継続的な精神的圧迫や言葉による支配
  • 強い干渉やコントロール
  • 経済的な制限
  • 話し合いが成立しない関係性
  • 一方的な要求や脅迫

こうした状況も、DVやモラルハラスメントとして考慮される可能性があります。

共同で意思決定を行うことが、子どもや養育者にとって精神的な負担になると考えられる場合、共同親権を選ばない判断がされます。

安全を守るための措置

  • 住民票の閲覧制限
  • DV等支援措置
  • 面会交流の制限や第三者機関を通じた実施
  • 調停や裁判での別室対応

これらは親権形態とは別に、生活や安全を守るための制度として存在しています。共同親権の議論とは切り離して、必要な保護措置を求めることができます。

想定ケース:精神的DVがある場合の判断例

たとえば、こんなケースが想定されます。

離婚後3年が経過し、母親が親権者として子ども2人を養育している家庭。父親から共同親権への変更申し立てがありましたが、婚姻中の以下のような事情が考慮されました。

  • 母親の服装や行動を細かく指示していた
  • 育児方針について一方的に決定し、反論を許さなかった
  • 子どもの前で母親を罵倒することが何度もあった
  • 離婚後も頻繁に連絡をして生活を監視しようとする

家庭裁判所では、
「共同で意思決定を行える関係性が築けていない」
「共同親権にすることで母親と子どもに精神的負担が生じる」
といった点が重視され、
単独親権が維持されると考えられます。

このように、身体的暴力がなくても、関係性の問題として共同親権が不適切と想定されるケースです。

教育方針の対立がある場合、共同親権は現実的か

  • 公立か私立か
  • 受験させるかどうか
  • 習い事の選択
  • 教育費のかけ方
  • 宗教的・思想的な教育

合意が取れず決定が止まるリスク

  • 中学受験の願書提出に同意が得られない
  • 進学先について合意できず、決定が遅れる
  • 塾や習い事の契約に必要な書類に署名してもらえない
  • 一つ一つの判断について口出しが続く

想定:教育方針の対立で単独親権が選ばれるケース

家庭裁判所が重視するのは、「継続的に協力して判断できる関係かどうか」です。

子どもの視点で考える共同親権|最優先すべきは子どもの安心

制度や権利の話になると、どうしても親の立場が前に出がちです。

子どもが感じる負担

  • 親の意見が対立している
  • 決定が長引いて不安定な状態が続く
  • 両親の間で緊張した空気が流れる
  • 自分が原因で親が争っていると感じる

共同親権が機能するのはどんな家庭か

  • 離婚理由は価値観の違いなどで、深刻な対立や暴力はない
  • 子どものことについては冷静に話し合える
  • お互いの意見を尊重し、妥協点を見つけられる
  • 子どもにとって何が一番かという視点で一致できる

私自身、子育ての渦中にこの制度がなかったことに、正直助けられたと感じています。
なぜなら、話し合いが成立する関係であれば、そもそも離婚という選択には至らなかったのではないかと、我が家の場合は思うからです。

離婚後は、子どもの教育方針について、子ども本人と私で時間をかけて話し合い、納得するまで意見をすり合わせてきました。
進路や学び方についても、親の価値観を押しつけるのではなく、子どもの気持ちを確認しながら、背中を応援する形を選べたことは、結果的によかったと感じています。

もし当時、重要な決定のたびに元配偶者との協議が必要な状況だったとしたら、子どもにとっても私にとっても、精神的な負担は今より大きかったかもしれません。

よくある質問|共同親権についての疑問

Q1: 共同親権になったら、相手の同意なしに引っ越しできない?
A: 居住地の変更が「子どもの生活に重大な影響を与える」と判断される場合、もう一方の親の同意が必要になる可能性があります。

Q2: 共同親権でも、実際に育てているのは私だけ。不公平では?
A: 共同親権と監護権は別のものです。

Q3: 子ども自身の意見は考慮されますか?
A: 年齢や成熟度に応じて考慮されます。

まとめ|制度施行前に考えておくべきこと

共同親権は、良い・悪いで単純に判断できる制度ではありません。

  • 子どもが安心して過ごせるか
  • 精神的な負担が少ないか
  • 継続的に協力できる関係性があるか

 

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