共同親権はいつから開始?2026年施行で離婚後の生活はどう変わるのか【実例で解説】

こころと時間

2026年4月から施行の共同親権制度。離婚後も父母双方が親権を持つことができるこの新しい制度について、「すでに離婚している場合は関係あるのか」「DV被害があっても共同親権になってしまうのか」「教育方針で対立している相手と共同親権なんて無理」といった不安や疑問の声が増えています。

賛成・反対といった制度の是非については多くの議論がありますが、実際に離婚を考えている人、すでに離婚している人にとって本当に知りたいのは「自分の生活がどう変わるのか」「子どもにどんな影響があるのか」という具体的な部分ではないでしょうか。

この記事では、制度の賛否を決めつけるのではなく、離婚後の現実的な生活や子どもへの影響という視点から、共同親権制度について整理していきます。

共同親権とは、離婚後も父母の双方が親権を持つ制度です。

これまでの日本では、離婚後はどちらか一方のみが親権を持つ「単独親権」が原則でした。親権者にならなかった側の親は、面会交流や養育費の支払いといった形で子どもと関わることはできても、法的な親権者としての決定権は持てませんでした。

民法改正により2026年4月から、離婚後も共同親権を選択できる制度が導入されました。

自動的に共同親権になるわけではない

ここで重要なのは、離婚すれば自動的に共同親権になるわけではないという点です。

離婚時に、協議離婚であれば話し合いによって、合意ができなければ調停や裁判を通して、どの親権形態を選ぶかが判断されます。つまり、単独親権を選ぶことも引き続き可能です。

家庭裁判所が最も重視するのは「子の利益(子どもの福祉)」です。共同親権が子どもにとって望ましいかどうかが、個別の事情に応じて判断されることになります。

共同親権で変わること・変わらないこと

共同親権になると、親としての「決定権」を双方が持つことになります。具体的には、以下のような重要な事項について、父母双方の同意が必要になる可能性があります。

  • 進学先や転校などの学校選択
  • 手術や入院を伴う医療行為
  • パスポート取得などの公的手続き
  • 居住地の変更

日常的な判断(日々の食事や習い事の送迎など)は監護者(実際に子どもと暮らす親)が単独で行えますが、子どもの将来に関わる重要な決定については、もう一方の親の同意や協議が必要になる場面が出てきます。

養育費・面会交流は親権とは別問題

よく誤解されがちなのですが、養育費や面会交流は親権とは別の問題です。

「共同親権になったら養育費が増える(減る)」 「共同親権じゃないと面会交流ができない」

こうした理解は正確ではありません。

養育費は親権の有無に関わらず、子どもを養育する義務として発生するものです。面会交流についても、親権形態とは別に、子どもの利益を考慮して取り決められます。

つまり、共同親権を選んだからといって、養育費の金額が自動的に変わるわけでも、面会交流の頻度が増えるわけでもありません。

一方で、学校選択や進学、医療など重要な判断に双方の関与が前提になるという点は、確実に生活に影響を与える可能性があります。

すでに離婚している人も対象?親権変更の申し立てについて

今回の制度改正は、これから離婚する人だけが対象ではありません。

すでに離婚していて単独親権になっている場合でも、2026年4月の施行後に親権者変更の申し立てを家庭裁判所に行うことが可能になります。

申し立てれば必ず認められるわけではない

もちろん、申し立てをすれば必ず共同親権に変更されるわけではありません。

家庭裁判所は、以下のような点を総合的に見て判断します。

  • 子どもの利益になるかどうか
  • 現在の養育状況は安定しているか
  • 父母間で協力して意思決定ができる関係性か
  • 子ども自身の意向(年齢に応じて)

特に重視されるのは、変更することが本当に子どもにとってプラスになるのかという点です。現在安定した生活を送っている場合、わざわざそれを変える必要性があるのかが問われます。

対応が必要になること自体の負担

仮に申し立てが却下される可能性が高いとしても、申し立てられた側は家庭裁判所に出向いて事情を説明したり、資料を準備したりする必要が出てきます。

離婚後、ようやく落ち着いた生活を取り戻したタイミングで、再び元配偶者との関係が表に出ることになります。この対応や説明が必要になること自体が、精神的・時間的な負担になるという点は、現実として考えておく必要があります。

DV被害がある場合、共同親権は拒否できるのか

共同親権は義務ではありません。特にDVや虐待があった場合には、共同親権を選ばない判断がされる余地があります。

家庭裁判所が最も重視するのは、今後も変わらず「子どもの利益(子の福祉)」です。

精神的DVも判断材料になる

DVというと身体的暴力を想像しがちですが、判断材料になるのはそれだけではありません。

  • 継続的な精神的圧迫や言葉による支配
  • 強い干渉やコントロール
  • 経済的な制限
  • 話し合いが成立しない関係性
  • 一方的な要求や脅迫

こうした状況も、DVやモラルハラスメントとして考慮される可能性があります。

共同で意思決定を行うことが、子どもや養育者にとって精神的な負担になると考えられる場合、共同親権を選ばない判断がされます。

安全を守るための措置

また、DV被害がある場合には、状況に応じて以下のような配慮が取られる場合もあります。

  • 住民票の閲覧制限
  • DV等支援措置
  • 面会交流の制限や第三者機関を通じた実施
  • 調停や裁判での別室対応

これらは親権形態とは別に、生活や安全を守るための制度として存在しています。共同親権の議論とは切り離して、必要な保護措置を求めることができます。

実例:精神的DVで単独親権が維持されたケース

たとえば、こんなケースが想定されます。

離婚後3年が経過し、母親が親権者として子ども2人を養育している家庭。父親から共同親権への変更申し立てがありましたが、婚姻中の以下のような事情が考慮されました。

  • 母親の服装や行動を細かく指示していた
  • 育児方針について一方的に決定し、反論を許さなかった
  • 子どもの前で母親を罵倒することが何度もあった
  • 離婚後も頻繁に連絡をして生活を監視しようとする

家庭裁判所は「共同で意思決定を行える関係性が築けていない」「共同親権にすることで母親と子どもに精神的負担が生じる」として、単独親権の維持を決定しました。

このように、身体的暴力がなくても、関係性の問題として共同親権が不適切と判断されるケースはあります。

教育方針の対立がある場合、共同親権は現実的か

教育方針の対立は、離婚理由としても珍しいものではありません。

  • 公立か私立か
  • 受験させるかどうか
  • 習い事の選択
  • 教育費のかけ方
  • 宗教的・思想的な教育

これらについてすでに深刻な対立がある場合、共同親権になることで実際の生活にどんな影響が出るのでしょうか。

合意が取れず決定が止まるリスク

共同親権の下では、重要な決定について双方の同意が必要になります。

もし教育方針で対立している場合、以下のような事態が起こる可能性があります。

  • 中学受験の願書提出に同意が得られない
  • 進学先について合意できず、決定が遅れる
  • 塾や習い事の契約に必要な書類に署名してもらえない
  • 一つ一つの判断について口出しが続く

受験のタイミングは待ってくれません。子どもにとって大切な機会を逃してしまうリスクもあります。

実例:教育方針の対立で単独親権が選ばれたケース

こんなケースも考えられます。

離婚協議中の夫婦。夫は「中学受験をさせて私立に進学させたい」、妻は「公立で十分、受験はさせたくない」という対立がありました。

調停では、以下の点が問題視されました。

  • 婚姻中から教育方針について激しく対立していた
  • 子どもの習い事についても何度も衝突していた
  • 互いの意見を尊重する姿勢が見られない
  • 今後も協力して判断できる見込みが薄い

家庭裁判所は「継続的に協力して意思決定を行うことは困難」として、母親の単独親権を認めました。

家庭裁判所が重視するのは、「継続的に協力して判断できる関係かどうか」です。すでに話し合いが成立していない場合には、共同親権よりも単独親権のほうが子どもの利益になると判断される余地があります。

子どもの視点で考える共同親権|最優先すべきは子どもの安心

制度や権利の話になると、どうしても親の立場が前に出がちです。

「自分も親として関わる権利がある」 「相手に勝手に決められたくない」

そうした思いは理解できます。けれど、離婚後の生活で最も守るべきなのは、子どもの精神的な安心ではないでしょうか。

子どもが感じる負担

親同士の対立は、子どもに確実に伝わります。

  • 親の意見が対立している
  • 決定が長引いて不安定な状態が続く
  • 両親の間で緊張した空気が流れる
  • 自分が原因で親が争っていると感じる

こうした環境は、子どもにとって大きな負担になります。

たとえ共同親権という「形」があったとしても、実質的に子どもが安心して過ごせない環境であれば、それは子どもの利益にはなりません。

共同親権が機能するのはどんな家庭か

逆に、共同親権が選択肢になり得るのは、こんな家庭かもしれません。

  • 離婚理由は価値観の違いなどで、深刻な対立や暴力はない
  • 子どものことについては冷静に話し合える
  • お互いの意見を尊重し、妥協点を見つけられる
  • 子どもにとって何が一番かという視点で一致できる

私自身、子育ての渦中にこの制度がなかったことに、正直助けられたと感じています。
なぜなら、話し合いが成立する関係であれば、そもそも離婚という選択には至らなかったのではないかと、我が家の場合は思うからです。

離婚後は、子どもの教育方針について、子ども本人と私で時間をかけて話し合い、納得するまで意見をすり合わせてきました。
進路や学び方についても、親の価値観を押しつけるのではなく、子どもの気持ちを確認しながら、背中を応援する形を選べたことは、結果的によかったと感じています。

もし当時、重要な決定のたびに元配偶者との協議が必要な状況だったとしたら、子どもにとっても私にとっても、精神的な負担は今より大きかったかもしれません。

よくある質問|共同親権についての疑問

Q1: 共同親権になったら、相手の同意なしに引っ越しできない?

A: 居住地の変更が「子どもの生活に重大な影響を与える」と判断される場合、もう一方の親の同意が必要になる可能性があります。ただし、同じ市区町村内での引っ越しなど、日常的な範囲であれば監護者の判断で行えると考えられます。遠方への転居や転校を伴う場合には、事前の協議が必要になるでしょう。

Q2: 共同親権でも、実際に育てているのは私だけ。不公平では?

A: 共同親権と監護権(実際に子どもを育てる権利)は別のものです。共同親権であっても、日常的な養育は監護者が行います。ただし、重要な決定については双方の関与が求められるため、「育てているのは自分なのに、口だけ出される」という不満が生じる可能性はあります。この点も含めて、共同親権が本当に適切かどうかを判断する必要があります。

Q3: 子ども自身の意見は考慮されますか?

A: 子どもの年齢や成熟度に応じて、子ども自身の意向も考慮されます。一般的に、10歳前後以上であれば、子どもの意見を聞く機会が設けられることが多いです。ただし、子どもの意見が絶対ではなく、総合的な判断の一要素として扱われます。

まとめ|制度施行で考えておくべきこと

共同親権は、良い・悪いで単純に判断できる制度ではありません。

2026年4月に制度が施行され、「今の選択が、あとから生活をやりにくくしないか」と考える人が増えています。

それは、以下のような現実が見えてきたからです。

  • 離婚後でも親権変更の申し立てが可能になる
  • 親権について説明を求められる場面が増える可能性がある
  • 親同士の関係性が、制度を通じて再び表に出る

共同親権は義務ではなく、あくまで選択肢の一つです。

だからこそ、以下の視点を何よりも先に置く必要があると感じます。

  • 子どもが安心して過ごせるか
  • 精神的な負担が少ないか
  • 継続的に協力できる関係性があるか

制度はあとから変えられても、子どもが感じた不安や緊張は、簡単には戻せません。

正解は家庭ごとに違います。その家庭にとって、子どもの安心が守られる形は何か。

制度が動き出した今だからこそ、一度立ち止まって考えること自体に、大きな意味があるのだと思います。

 

相談先について

共同親権や離婚後の親権について悩んでいる方は、以下の相談先があります。

一人で抱え込まず、専門家に相談することで、自分と子どもにとって最善の選択が見えてくることもあります。


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