その離婚届、ちょっと待って!
今や3組に一組が離婚するといわれている時代。どんなに愛し合って結婚してもそれぞれの道を歩もう、ということもありますよね。私もその一人です。ちょうど息子が8歳、娘が5歳のころでした。いざ離婚しようと決めても「離婚を前に片付けなければならない問題」が山ほどあり、財産分与、慰謝料、養育費、親権・・・そんなことを決めていくうちに全エネルギーを奪われ疲弊していく・・・それが「離婚」です。
特に子供がいた場合、それに伴い、
- 仕事どうする?
- 学校どうする?
- 住む家どうする?
- 名前どうする?
派生していろいろと決め事も増え、ストレスはピーク。心身ともにボロボロの状態です。幸い、私はもともと正社員だったので、離婚を機に仕事を探さなければならない、ということはなかったのですが、それでも子供たちのメンタルケアも相まって一つでもタスクを減らしたい、さっさと届を出して終わらせたいと思っていました。ただ、焦って早く離婚したいがためにこれからの「決め事」を誰の証人もいないところで決めてしまうのは危険だと思いませんか?
離婚までの道のりは千差万別。一概には言えない『離婚物語』がそれぞれのご家庭にあるはずです。割とすんなり親権を揉めることなく、離婚に至った場合。揉めに揉め裁判までいく場合。ただ共通して言えることは子供がいる場合、養育費の取り決めをする家庭は多いはずです。この時、そこまで揉めていない協議離婚の場合、家庭の中だけで決めがちです。だけどだけど・・・よく考えてみてください。大切な子どもが学校を出るのは早くて18才、最近の傾向だと22才、場合によっちゃそれ以降かもしれない。どんなに「一人で頑張って育てるぞ!」と鼻息荒くしようとも長い長い年月で、
- 元配偶者がいつドロンするかわからない。
- 会社員でも会社をやめているかもしれない。
- 再婚するかもしれない。
想定外のことが起こるかもしれないんです!
今のこの状況が続くとは限らない。そもそもきっちり約束守るような人だったら離婚しないだろうに。なのである日、突然養育費が途絶えることがないように「公正証書」や「調停調書」を作成するのをオススメします!毎月毎月滞りなく払ってくれるとは限りません。そういう時に威力を発揮するアイテムみたいなものです。「そんな約束してへんで」「ちょっと今月厳しいねん」なんて勝手な言い訳で逃げられないようにしましょう。
では実際どうやって作成するのか。
公正証書と調停調書の作り方
公正証書の場合
当事者となる夫婦二人が公証役場へ行き作成してもらいます。それまでに内容を事前に合意しておく必要あり。
別れるのに二人で行きたくないんだけど・・・
重要な意思の確認による書類作成になるので、一方的には作成できないようになっています。
どんな内容を盛り込むんだろう
養育費・財産分与(住宅など)・面会・慰謝料・年金分割など。必ず守ってほしい条件を整理して取り決めをしておきましょう。また公証役場は市役所ではないので「〇〇県 公証役場」などと検索するとお住まいの地域の公証役場の場所がわかります。平日の時間帯でないと対応してくれないので、そこも併せて確認しましょう。
離婚届提出後は内容を変更したりできないため、作成は慎重に。
参考)法務省のホームページ
調停調書の場合
調停調書は離婚調停が終了すると同時に作成されます。作成するのは家庭裁判所で、作成自体は手数料と郵送料くらいで作成できました。ただ数か月の調停期間を経ますので協議離婚のように、届をだしてすぐに離婚成立とはいきません。ちなみに私は親権など合意できていたものの調停調書を交わしたかったため、調停離婚にしました。
では、それぞれ守られなかった場合、どのような違いがあるのでしょうか
公正証書と調停調書の効力の違い
公正証書と調停調書は似ているようで、強制執行など約束事が守られなかった場合に大きく効力が変わってきます。
公正証書
強制執行の範囲は金銭のみ(慰謝料・養育費・財産分与)
強制執行の際は訴訟が必要。
時効・・・内容による
合意をとり作成すれば、すぐ離婚できる。
調停調書
強制執行の範囲は記載内容すべて(面会内容・不動産なども含む)
強制執行の際は訴訟手続きを経ることなく強制執行できる
時効・・・10年
離婚まで時間がかかる。
こうみると、どちらがいいかはケースバイケースで、どちらがいいとは言い難いです。
まとめ
これを乗り超えると平穏で穏やかな生活が待っています。今は先が見えないような不安があるでしょうが、必ず心から笑える日が来ます。あと少し、もうちょっとだけ踏ん張りましょう。後悔のない選択ができますように。